相続登記について

相続の登記(土地、建物の名義変更)に関してですが、

司法書士に一括して依頼する場合、お客様に用意して頂くのは下記の通りです。

 

(1)相続人各人の印鑑証明書

 

登記としては、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍、

相続人の戸籍、住民票、遺産分割協議書

が必要となりますが、全て依頼するのであれば当方で取得します。

取得後、遺産分割協議書、委任状、封筒を送付致しますので、

署名押印して頂いて、当職に送付後に申請となります。

 

Publish at :2007/07/22(日) 13:30

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